木津市場の仕組み

卸売市場の役割

卸売市場は、 私達の日常生活においてなくてはならない魚や野菜、 果物といった生鮮品などを全国はもちろん、 外国からも集荷しています。 また、 「せり」や「相対取引」 などにより公平な価格を決定し、 消費者の皆様へ安定して供給するという生鮮食料品の流 通において基幹的・中心的な役割を担っています。

卸売市場の主な機能

  1. 品揃え機能

    多種多様な品質の豊富な品揃え

  2. 集分荷・物流機能

    大量品目から少量多品目への迅速、確実な分荷

  3. 価格形成機能

    需給を反映した迅速、 かつ公正な評価による透明性の高い価格形成

  4. 取引の決算機能

    販売代金の迅速かつ確実な決算

  5. 情報提供機能

    市場状況、 売買動向、 売買情報等の収集と伝達

  6. 災害時対応機能

    災害時にライフラインとして機能

  7. 衛生の保持機能

    保健所による巡回や抜き打ち検査などによる食品の安全を管理

  8. 加工・調製機能

    消費者のニーズに応じた食材の加工

卸売市場の取引の流れ

卸売市場の機構

当卸売市場の機構及び業務運営は、すべて卸売市場法・同施行細則・大阪府地方卸売市 場条例・同施行細則、大阪木津地方卸売市場業務規程及び同細則に基づいています。
卸売市場の主たるものは次のとおりです。

  1. 開設者

    大阪府知事の許可を受けて卸売市場施設を設置し、取引関係者を収容して市場取引を行わせる業務を行う人のことです。

  2. 卸売業者

    大阪府知事の許可を受けて卸売業務を行う人のことです。
    卸売市場において出荷者から販売の委託を受け 、または買付けた生鮮食料品等をせり売、入札売等によって仲卸業者及び買受人に卸売することを業務とします。

  3. 仲卸業者

    開設者の承認を受けて、卸売市場内に設置する店舗において、卸売業者から卸売を受けた生鮮食料品等を仕分けし 、または調整して小売業者その他の買受人に販売する人のことです。

  4. 買受人

    仲卸業者でない もので、開設者の承認を受けて卸売業者から卸売を受けることができる人のことです 。

  5. 関連事業者

    開設者の承認を受けて卸売市場内に設置する店舗において次の業務を行う人のことです。

    • 卸売市場の卸売業者の取扱わない食料品等の卸売業、運送業、清掃業等、卸売市場の総合食品センターとしての機能を補完するもの。
    • 物品販売業、飲食業、金融業等、卸売市場利用者に便宜を提供するもの。